過払い金訴訟
訴状は3通用意するのですが、1通に印紙を張って2通に捺印して、裁判所に提出するわけですが、印紙を張らない1通が被告用の副本になり、残りの1通は原告用の控えとして手もとに残します。
また、証書も同じように3組用意し、それぞれの右肩に分かりやすく赤字で、甲第一号証、甲第二号証、甲第三号証と記入し、この内の2組みを裁判所に提出し、1通を自分のところに残して控えにします。
また、訴状や証書を裁判所に提出する場合は、記載漏れがないか、部数は足りているかを確認することで、郵送や宅配便でも提出可能です。
訴状に張る収入印紙と切手は、郵便局などで購入して準備出来ますが、印紙は、引直計算書の残元金の最終金額によって異なります。
訴額が100万円以内であれば1万円で、100万から200万円で有れば1万5千円になり、印紙税法を見て確かめましょう。
必要な切手のことを、裁判所では郵券と言いますが、その総額と種類は裁判所によって異なるので、訴状を提出する裁判所の民事受付に聞いてみると良いですよ。
切手は各種合計、7000円くらい用意しておけば問題ないと思います。
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第一回口頭弁論まで
裁判所が訴状を受理すると、事件の係や事件番号が決まります。
次いで、訴状審査が行われ、裁判官と書記官が訴状の不備や間違いがないかを確認し、不備や記入漏れ、誤りなどがあれば指示があるので、裁判所から指示があったら、訴状に押した印鑑を持って裁判所に訂正に行って下さい。
訴状の確認が終了すると、第一回目の裁判の日を決めることになり、和解の希望があるか、条件はどのようになるかなどを聞くための、照会書に和解を希望する科などを記入して、郵送するかファックスで送ります。
裁判所の職員なども公務員なので、裁判は土曜日や日曜日に行われる事はなく、平日にしか開かれないので、裁判に出るには、仕事や会社を休む必要がありので、事前に休みをもらえるか、仕事を休めるかをしっかりと確認しておく必要があります。 照会書を裁判所に出してから、裁判の期日として自分の都合の良い日を伝え、第一回目の裁判期日を裁判所と打ち合わせをします。
訴状を裁判所に出してから、約1ヶ月で原告の希望に沿うように第一回の裁判期日が決まります。
